国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第二条
(定義)
平成三十年法律第四十八号
この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条を除き、我が国において行われるものに限る。
(定義)
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)
第2条 (定義)
この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第12条及び第14条を除き、我が国において行われるものに限る。