国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第二条

(定義)

平成三十年法律第四十八号

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第十二条及び第十四条を除き、我が国において行われるものに限る。

第2条

(定義)

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)

第2条 (定義)

この法律において「国際文化交流の祭典」とは、国際文化交流のために行われる複数の公演、展示等からなる文化芸術に係る国際的な催しをいう。ただし、第12条及び第14条を除き、我が国において行われるものに限る。

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