国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十四条
(情報の収集等)
平成三十年法律第四十八号
国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(情報の収集等)
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)
第14条 (情報の収集等)
国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。