国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十条
(大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上)
平成三十年法律第四十八号
国は、大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上を図るため、大規模祭典の海外における紹介及び宣伝の強化、海外において効果的に情報を発信することのできる有識者等の大規模祭典への招へいの促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上)
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第四十八号)
第10条 (大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上)
国は、大規模祭典の国際的な評価の確立及び向上を図るため、大規模祭典の海外における紹介及び宣伝の強化、海外において効果的に情報を発信することのできる有識者等の大規模祭典への招へいの促進その他の必要な施策を講ずるものとする。