健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第三条
(国の責務)
平成三十年法律第百五号
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の全文・目次(平成三十年法律第百五号)
第3条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、循環器病対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。