健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第十七条

(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等)

平成三十年法律第百五号

国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保その他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

第17条

(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等)

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の全文・目次(平成三十年法律第百五号)

第17条 (保健、医療又は福祉の業務に従事する者の育成等)

国及び地方公共団体は、循環器病に係る保健、医療又は福祉の業務に従事する者に対する研修の機会の確保その他のこれらの者の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

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