健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第十五条
(循環器病患者等の生活の質の維持向上)
平成三十年法律第百五号
国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(循環器病患者等の生活の質の維持向上)
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の全文・目次(平成三十年法律第百五号)
第15条 (循環器病患者等の生活の質の維持向上)
国及び地方公共団体は、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者の福祉の増進を図るため、これらの者の社会的活動への参加の促進その他の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。