政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第七条

(啓発活動)

平成三十年法律第二十八号

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

第7条

(啓発活動)

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第二十八号)

第7条 (啓発活動)

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

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