政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第三条

(国及び地方公共団体の責務)

平成三十年法律第二十八号

国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則(次条において単に「基本原則」という。)にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

第3条

(国及び地方公共団体の責務)

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第二十八号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則(次条において単に「基本原則」という。)にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

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