政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第九条
(性的な言動等に起因する問題への対応)
平成三十年法律第二十八号
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(性的な言動等に起因する問題への対応)
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第二十八号)
第9条 (性的な言動等に起因する問題への対応)
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。