スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第八条
(関係者相互の連携及び協働)
平成三十年法律第五十八号
国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協働)
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第五十八号)
第8条 (関係者相互の連携及び協働)
国、センター、日本アンチ・ドーピング機構、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(平成三十年十一月十六日に一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構という名称で設立された法人をいう。)、スポーツ競技会運営団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。