スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第六条
(日本スポーツ振興センターの役割)
平成三十年法律第五十八号
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、国及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。以下「日本アンチ・ドーピング機構」という。)と連携し、ドーピング防止活動における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
(日本スポーツ振興センターの役割)
スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第五十八号)
第6条 (日本スポーツ振興センターの役割)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、国及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。以下「日本アンチ・ドーピング機構」という。)と連携し、ドーピング防止活動における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。