ギャンブル等依存症対策基本法 第九条
(ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)
平成三十年法律第七十四号
医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。
(ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第9条 (ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)
医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。