ギャンブル等依存症対策基本法 第二十一条
(人材の確保等)
平成三十年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第21条 (人材の確保等)
国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。