ギャンブル等依存症対策基本法 第二十条
(連携協力体制の整備)
平成三十年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第十六条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(連携協力体制の整備)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第20条 (連携協力体制の整備)
国及び地方公共団体は、第14条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第16条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。