ギャンブル等依存症対策基本法 第二条

(定義)

平成三十年法律第七十四号

この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条及び第九条の二第二項第一号において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

第2条

(定義)

ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)

第2条 (定義)

この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第7条及び第9条の2第2項第1号において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

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