ギャンブル等依存症対策基本法 第五条

(国の責務)

平成三十年法律第七十四号

国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(国の責務)

ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)

第5条 (国の責務)

国は、第3条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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