ギャンブル等依存症対策基本法 第六条
(地方公共団体の責務)
平成三十年法律第七十四号
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第6条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。