ギャンブル等依存症対策基本法 第六条

(地方公共団体の責務)

平成三十年法律第七十四号

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第6条

(地方公共団体の責務)

ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)

第6条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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