ギャンブル等依存症対策基本法 第十七条

(相談支援等)

平成三十年法律第七十四号

国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センターをいう。第二十条において同じ。)、保健所、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第二十条において同じ。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条において同じ。)における相談支援の体制の整備その他のギャンブル等依存症である者等及びその家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第17条

(相談支援等)

ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)

第17条 (相談支援等)

国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターをいう。第20条において同じ。)、保健所、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第50号)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターをいう。第20条において同じ。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。第20条において同じ。)における相談支援の体制の整備その他のギャンブル等依存症である者等及びその家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

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