ギャンブル等依存症対策基本法 第十六条
(医療提供体制の整備)
平成三十年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第16条 (医療提供体制の整備)
国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。