ギャンブル等依存症対策基本法 第四条
(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
平成三十年法律第七十四号
ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。
(アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
ギャンブル等依存症対策基本法の全文・目次(平成三十年法律第七十四号)
第4条 (アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)
ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。