ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第三条

(国の責務)

平成三十年法律第百号

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2 国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第3条

(国の責務)

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)

第3条 (国の責務)

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2 国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。