ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第九条
(障害者、高齢者等の意見の反映)
平成三十年法律第百号
国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(障害者、高齢者等の意見の反映)
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)
第9条 (障害者、高齢者等の意見の反映)
国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。