ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第二条

(定義)

平成三十年法律第百号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ユニバーサル社会障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。 二 障害者、高齢者等障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。 三 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。

第2条

(定義)

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ユニバーサル社会障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。 二 障害者、高齢者等障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。 三 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。

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