ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第五条

(事業者及び国民の努力)

平成三十年法律第百号

事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。

第5条

(事業者及び国民の努力)

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)

第5条 (事業者及び国民の努力)

事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。