ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第十二条
(連携協力体制の整備)
平成三十年法律第百号
国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
(連携協力体制の整備)
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)
第12条 (連携協力体制の整備)
国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。