ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第十条

(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)

平成三十年法律第百号

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

第10条

(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)

第10条 (ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。