ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第四条
(地方公共団体の責務)
平成三十年法律第百号
地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の全文・目次(平成三十年法律第百号)
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。