日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
平成三十年政令第三十八号
日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十年政令第三十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の法令ページ
このページはクラウド六法の日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令ページです。日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 日本中央競馬会の平成三十事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
- 法令番号: 平成三十年政令第三十八号
- 公布日: 2020-02-21