臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令 第一条

(施行期日)

平成三十年政令第四十一号

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令の全文・目次(平成三十年政令第四十一号)

第1条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

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