天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令 第二条

(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

平成三十年政令第四十四号

法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除 二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項 三 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項 四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項

第2条

(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令の全文・目次(平成三十年政令第四十四号)

第2条 (上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

法附則第4条第1項第2号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第54号)に定める関税の免除 二 皇室経済法(昭和二十二年法律第4号)に定める事項 三 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第113号)に定める事項 四 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第414号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項

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