天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令 第四条

(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

平成三十年政令第四十四号

法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。 一 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項 二 第二条各号及び前条各号に掲げる事項

第4条

(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令の全文・目次(平成三十年政令第四十四号)

第4条 (上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

法附則第5条第2号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。 一 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第83号)に定める事項 二 第2条各号及び前条各号に掲げる事項

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