平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第二条

(前期高齢者加入率の下限割合)

平成三十年政令第百十一号

平成三十年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。

第2条

(前期高齢者加入率の下限割合)

平成三十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・目次(平成三十年政令第百十一号)

第2条 (前期高齢者加入率の下限割合)

平成三十年度における法第34条第5項の政令で定める割合は、百分の一とする。

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