国際観光旅客税法施行令 第七条
(記帳義務)
平成三十年政令第百六十一号
国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十七条第二項の規定により報告すべき事項が記載された書類又はこれに準ずる書類をいう。)に記載されている場合であって、当該旅客名簿を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。 一 旅客の氏名、国籍、生年月日及び旅券の番号、その本邦からの出国のため乗船し、又は搭乗した国際船舶等の名称又は便名並びにその本邦から出国した年月日及び出入国港の名称 二 旅客が国際観光旅客等でないときは、その旨及びその理由 三 旅客が法第六条各号に掲げる者であるときは、その旨及び当該各号の区分 四 旅客がその本邦からの出国につき他の法律の規定により国際観光旅客税を免除される者であるときは、その旨