国際観光旅客税法施行令 第二条

(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

平成三十年政令第百六十一号

法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。

第2条

(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

国際観光旅客税法施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十一号)

第2条 (国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

法第2条第1項第2号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。

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