国際観光旅客税法施行令 第四条

(非課税)

平成三十年政令第百六十一号

法第六条第一号に規定する政令で定める旅客は、前条第一項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより本邦から出国するものとする。 一 当該運送契約について一の航空券が発行されること。 二 当該運送契約について発行された一の航空券において、当該旅程に関し、当該旅客が本邦に入国するため搭乗する航空機が出入国港に到着した後二十四時間以内に当該旅客が本邦から出国するため搭乗する航空機が出入国港を出発することが明らかにされていること。

2 法第六条第二号に規定する政令で定める者は、同号に規定する本邦に寄港した国際船舶等又はこれに代替する国際船舶等(当該本邦に寄港した国際船舶等を使用して国際旅客運送事業を営む者又はその代理人が手配したものに限る。)により本邦から出国する者とする。

3 法第六条第三号に規定する政令で定める国際船舶等は、本邦への入国に係る運送契約と本邦からの出国に係る運送契約について一の航空券が発行される場合における当該出国に係る航空機とし、同号に規定する政令で定める日は、当該一の航空券に係る運送契約において定められた運送の開始日のうち最も早い日とする。

第4条

(非課税)

国際観光旅客税法施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十一号)

第4条 (非課税)

法第6条第1号に規定する政令で定める旅客は、前条第1項に規定する旅客のうち、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約で次のいずれにも該当するものにより本邦から出国するものとする。 一 当該運送契約について一の航空券が発行されること。 二 当該運送契約について発行された一の航空券において、当該旅程に関し、当該旅客が本邦に入国するため搭乗する航空機が出入国港に到着した後二十四時間以内に当該旅客が本邦から出国するため搭乗する航空機が出入国港を出発することが明らかにされていること。

2 法第6条第2号に規定する政令で定める者は、同号に規定する本邦に寄港した国際船舶等又はこれに代替する国際船舶等(当該本邦に寄港した国際船舶等を使用して国際旅客運送事業を営む者又はその代理人が手配したものに限る。)により本邦から出国する者とする。

3 法第6条第3号に規定する政令で定める国際船舶等は、本邦への入国に係る運送契約と本邦からの出国に係る運送契約について一の航空券が発行される場合における当該出国に係る航空機とし、同号に規定する政令で定める日は、当該一の航空券に係る運送契約において定められた運送の開始日のうち最も早い日とする。

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