医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第8条
(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十三号)
第8条 (連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)
法第31条第1項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一匿名医療保険等関連情報 二匿名診療等関連情報 三匿名小児慢性特定疾病関連情報 四匿名障害児福祉等関連情報 五匿名予防接種等関連情報 六匿名介護保険等関連情報 七匿名感染症関連情報 八匿名障害福祉等関連情報 九匿名指定難病関連情報
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次ページへ →