医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第10条

(手数料の額等)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十三号)

第10条 (手数料の額等)

法第31条第5項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が納付すべき手数料の額は、同条第2項に規定する主務省令で定める情報の提供に要する時間一時間までごとに一万二百円とする。

2 前項の手数料は、主務省令で定めるところにより、収入印紙をもって納付しなければならない。ただし、法第31条第5項の規定により機構等(同条第4項に規定する機構等をいう。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。