医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第1条

(医療情報)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十三号)

第1条 (医療情報)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第28号。以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。 一特定の個人の病歴 二次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)