医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第6条

(外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百六十三号)

第6条 (外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)

法第17条第3項(法第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第17条第1項第3号(法第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。