地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第一条
(特定地域)
平成三十年政令第百七十七号
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の政令で定める地域(以下「特定地域」という。)は、東京都の特別区の存する区域とする。
(特定地域)
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百七十七号)
第1条 (特定地域)
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の政令で定める地域(以下「特定地域」という。)は、東京都の特別区の存する区域とする。