地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第三条

(特定地域内学部等収容定員の算定方法)

平成三十年政令第百七十七号

法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。次条第二項第一号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから平成三十二年一月一日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校(学校教育法第百二十四条の専修学校をいう。同項第二号において同じ。)の専門課程(学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。 一 法第十三条第三号に掲げる場合(第五条第三号に掲げる場合を除く。)に増加させた特定地域内学部収容定員 二 法附則第三条第二号に掲げる場合に増加させた特定地域内学部収容定員 三 附則第六条に規定する場合に増加させた特定地域内学部収容定員

第3条

(特定地域内学部等収容定員の算定方法)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百七十七号)

第3条 (特定地域内学部等収容定員の算定方法)

法第13条第1号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう。次条第2項第1号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから平成三十二年一月一日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校(学校教育法第124条の専修学校をいう。同項第2号において同じ。)の専門課程(学校教育法第125条第1項に規定する専門課程をいう。次条第2項第2号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。 一 法第13条第3号に掲げる場合(第5条第3号に掲げる場合を除く。)に増加させた特定地域内学部収容定員 二 法附則第3条第2号に掲げる場合に増加させた特定地域内学部収容定員 三 附則第6条に規定する場合に増加させた特定地域内学部収容定員

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