地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第五条

(法第十三条第三号の政令で定める場合)

平成三十年政令第百七十七号

法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 二 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合 三 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合 四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合

第5条

(法第十三条第三号の政令で定める場合)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百七十七号)

第5条 (法第十三条第三号の政令で定める場合)

法第13条第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 二 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合 三 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合 四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合