地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第六条
(専門職大学等に関する経過措置)
平成三十年政令第百七十七号
法第十三条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第三条第二号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、文部科学大臣への届出を行った場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
(専門職大学等に関する経過措置)
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百七十七号)
第6条 (専門職大学等に関する経過措置)
法第13条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第3条第2号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、文部科学大臣への届出を行った場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。