地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第四条

(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)

平成三十年政令第百七十七号

法第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等(大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第七条において同じ。)は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、その旨その他内閣府令・文部科学省令で定める事項を文部科学大臣に届け出るものとする。

2 法第十三条第一号又は第二号に掲げる場合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えない範囲とする。 一 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科又は短期大学の学科(以下この項において「増加学科」という。)の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる大学の学部の学科、短期大学の学科又は高等専門学校の学科(以下この号において「減少学科」という。)の修業年限の年数(高等専門学校の学科にあっては、二年。以下この号において同じ。)より長い場合当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を当該減少学科の特定年次の年数で除して得た数に、当該増加学科の修業年限の年数と当該減少学科の修業年限の年数との差に相当する年数と当該減少学科の特定年次の年数とを合算して得た数を乗じて得た数 二 増加学科の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の修業年限の年数より長い場合前号に規定する算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数

第4条

(特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)

地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第百七十七号)

第4条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加)

法第13条第1号又は第2号に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等(大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第7条において同じ。)は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、その旨その他内閣府令・文部科学省令で定める事項を文部科学大臣に届け出るものとする。

2 法第13条第1号又は第2号に掲げる場合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えない範囲とする。 一 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科又は短期大学の学科(以下この項において「増加学科」という。)の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる大学の学部の学科、短期大学の学科又は高等専門学校の学科(以下この号において「減少学科」という。)の修業年限の年数(高等専門学校の学科にあっては、二年。以下この号において同じ。)より長い場合当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を当該減少学科の特定年次の年数で除して得た数に、当該増加学科の修業年限の年数と当該減少学科の修業年限の年数との差に相当する年数と当該減少学科の特定年次の年数とを合算して得た数を乗じて得た数 二 増加学科の修業年限の年数が当該増加と併せて特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の修業年限の年数より長い場合前号に規定する算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数