生産性向上特別措置法施行令 第八条
(独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知)
平成三十年政令第百八十一号
法第二十八条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、主務省令で定める様式による通知書によって行うものとする。
(独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知)
生産性向上特別措置法施行令の全文・目次(平成三十年政令第百八十一号)
第8条 (独立行政法人情報処理推進機構等による調査の結果の通知)
法第28条第4項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、主務省令で定める様式による通知書によって行うものとする。