革新的事業活動評価委員会令 第一条
(法第三十一条第四号の政令で定める事項)
平成三十年政令第百八十二号
生産性向上特別措置法第三十一条第四号の政令で定める事項は、同条第一号から第三号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。
(法第三十一条第四号の政令で定める事項)
革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)
第1条 (法第三十一条第四号の政令で定める事項)
生産性向上特別措置法第31条第4号の政令で定める事項は、同条第1号から第3号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。