革新的事業活動評価委員会令 第一条

(法第三十一条第四号の政令で定める事項)

平成三十年政令第百八十二号

生産性向上特別措置法第三十一条第四号の政令で定める事項は、同条第一号から第三号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。

第1条

(法第三十一条第四号の政令で定める事項)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第1条 (法第三十一条第四号の政令で定める事項)

生産性向上特別措置法第31条第4号の政令で定める事項は、同条第1号から第3号までに掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。

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