革新的事業活動評価委員会令 第七条
(議事)
平成三十年政令第百八十二号
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
4 委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(議事)
革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)
第7条 (議事)
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
4 委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。