革新的事業活動評価委員会令 第三条
(臨時委員等の任命)
平成三十年政令第百八十二号
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(臨時委員等の任命)
革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)
第3条 (臨時委員等の任命)
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。