革新的事業活動評価委員会令 第三条

(臨時委員等の任命)

平成三十年政令第百八十二号

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第3条

(臨時委員等の任命)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第3条 (臨時委員等の任命)

臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)革新的事業活動評価委員会令の全文・目次ページへ →
第3条(臨時委員等の任命) | 革新的事業活動評価委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ