革新的事業活動評価委員会令 第二条
(組織)
平成三十年政令第百八十二号
革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)
第2条 (組織)
革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。