革新的事業活動評価委員会令 第二条

(組織)

平成三十年政令第百八十二号

革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条

(組織)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第2条 (組織)

革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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