革新的事業活動評価委員会令 第五条

(委員長)

平成三十年政令第百八十二号

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条

(委員長)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第5条 (委員長)

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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